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令和2年4月1日からの新制度「配偶者居住権」とは?

こんにちは。中山司法書士事務所の代表中山です。

早速ですが、「配偶者居住権」という権利をご存知ですか?「配偶者居住権」とは、令和2年4月1日の民法改正により、「配新たに規定される権利となります。

本記事では、「配偶者居住権」について、説明したいと思います。

民法改正により、新たに規定される「配偶者居住権」

令和2年4月1日の民法改正により、新たに規定される「配偶者居住権」とは、「相続の開始時に亡くなった方の持ち家に同居していた配偶者は、終身にわたってその自宅に無償で住み続けることができるとする権利です。

*本来、自宅という1つの「不動産所有権」を、「負担付の所有権」と「配偶者居住権」と2つに分けて考える。つまり、所有権は子が取得し、居住権は妻が取得するという遺産分割も可能となります。

「配偶者居住権」により柔軟な遺産分割方法が可能になった。

「夫名義の自宅はあるが預金が少ない、かつ、妻と子の関係が悪い」そんな状況の場合、妻が預金を前々相続できないケースや、自宅を売却せざるを得ないケースもあり得ました。この配偶者居住権ができたことにより、より柔軟な遺産分割方法が可能となります。

ただし、配偶者居住権は、配偶者に当然に認められる権利ではありません。
→相続人間の遺産分割協議又は遺言によって取得する必要があります。

*「配偶者短期居住権」については、条件を満たせば当然に認められる権利です。

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中山司法書士事務所 司法書士 中山泰道

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