法律豆知識

遺言作成
【まとめ】「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリットとは?

こんにちは。中山司法書士事務所の代表中山です。

今回は、遺言書についてお伝えしたいと思います。

まず、あなたは、遺言書を自分で手書きをして作成しますか?それとも、公証人に作成を依頼しますか?本記事では。自分で手書きをする「自筆証書遺言」と「公正証書」のメリットとデメリットをお伝えします。

もちろん、私は、「公正証書」をオススメしております。その理由は、本記事を最後までお読みいただくことで、ご納得いただけれると思います。

それでは、解説を始めます。

そもそも「自筆証書遺言」と「公正証書」の違いは?

 

遺言を作成する場合、自分で遺言を手書きする「自筆証書遺言」か公証人に遺言を作成してもらい、署名・押印だけする「公正証書遺言」で作成するかを検討するのが一般的です(他にもレアケースの遺言がありますが、ここでは、省略します)。

どちらの遺言で作成したらいいかは、その人の状況によって、ケースバイケースですので、本記事では、それぞれのメリット・デメリットをまず、解説いたします。(今、まさに悩まれているのなら、このメリット・デメリットを把握したうえで、どのような形式の遺言を作成するのがいいかを検討するのが好ましいです。)

「自筆証書遺言」のメリット・デメリットついて

「自筆証書遺言」のメリット・デメリットについて解説いたします。

「自筆証書遺言」のメリットとは?

  • 今すぐ手軽に作成できる。
  • 作成費用がかからない(専門家に相談しながら作成したとしても、公正証書よりも費用が少ない)

「自筆証書遺言」のデメリットとは?

  • 相続発生後に遺言書を家庭裁判所で検認する必要がある。
  • 形式を満たしていないと、遺言が無効になる可能性もある。
  • 本当に本人の意思で作成された遺言なのか紛争になった時、証明がしにくい(遺言作成の際、証人の立ち会いが無いのが一般的なので)

「公正証書」のメリット・デメリットついて

「公正証書」のメリット・デメリットについて解説いたします。

「公正証書」のメリットとは?

  • 公証人立ち会いのもとで作成されるので、様式の不備等で無効なることや紛失の心配もない(原本は公証人役場で保管される)
  • 公証人及び証人2名が立ち会うので、本人の意思で作成した遺言であることの証明は有利に働く。
  • 家庭裁判所での検認が不要。

「公正証書」のデメリットとは?

  • 公証人の費用がかかる。
  • 公証人および証人との調整があるので、思い立って即日に作成などは難しい。

まとめ

自筆証書遺言のデメリットの1つである検認に関してですが、令和2年7月10日以降に自筆証書遺言を法務局が保管する制度が始まることになっております。この制度に基づいて遺言を法務局に預けた場合、検認の手続きは不要となります。したがいまして、今後は自筆証書遺言が使いやすくなると思います。

解らないことがございましたら、些細なことでも遠慮なく中山までご相談くださいね。お問合せはこちら

まずは、お気軽にご相談・お問い合わせください!

中山司法書士事務所 司法書士 中山泰道

ページトップに戻る