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法律豆知識
こんにちは。中山司法書士事務所の代表中山です。
今回は、遺言書についてお伝えしたいと思います。
まず、あなたは、遺言書を自分で手書きをして作成しますか?それとも、公証人に作成を依頼しますか?本記事では。自分で手書きをする「自筆証書遺言」と「公正証書」のメリットとデメリットをお伝えします。
もちろん、私は、「公正証書」をオススメしております。その理由は、本記事を最後までお読みいただくことで、ご納得いただけれると思います。
それでは、解説を始めます。
目次
遺言を作成する場合、自分で遺言を手書きする「自筆証書遺言」か公証人に遺言を作成してもらい、署名・押印だけする「公正証書遺言」で作成するかを検討するのが一般的です(他にもレアケースの遺言がありますが、ここでは、省略します)。
どちらの遺言で作成したらいいかは、その人の状況によって、ケースバイケースですので、本記事では、それぞれのメリット・デメリットをまず、解説いたします。(今、まさに悩まれているのなら、このメリット・デメリットを把握したうえで、どのような形式の遺言を作成するのがいいかを検討するのが好ましいです。)
「自筆証書遺言」のメリット・デメリットについて解説いたします。
「公正証書」のメリット・デメリットについて解説いたします。
自筆証書遺言のデメリットの1つである検認に関してですが、令和2年7月10日以降に自筆証書遺言を法務局が保管する制度が始まることになっております。この制度に基づいて遺言を法務局に預けた場合、検認の手続きは不要となります。したがいまして、今後は自筆証書遺言が使いやすくなると思います。
解らないことがございましたら、些細なことでも遠慮なく中山までご相談くださいね。お問合せはこちら。