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法律豆知識
こんにちは。中山司法書士事務所の代表中山です。
今回は、親御様が認知症になられて、成年後見制度を利用する場合についてお伝えしたいと思います。また、この記事では、子どもが成年後見人になる際の注意点について、しっかりとお伝えいたします。
目次
成年後見の申立をする場合には、原則、成年後見人となる候補者を記載して、裁判所へ申立をします。最初から弁護士や司法書士などの専門職を候補者にするケースもあれば、子どもや甥・姪など親族を候補者にするケースもあります。
後見人候補者に反対する親族(本人が亡くなった時に相続権のある親族)がいる場合、候補者が選任される可能性は非常に低く、利害関係のない専門職が成年後見人に選任されるのが一般的。親族間に対立がある場合などは、希望どおりにいかないことが多いです。
本人の資産が多額の場合、下記いずれかの手続となるのが一般的です。
いずれも、専門家の費用がかかってしまいますが、Bの場合は1度きりの費用ですので、負担は少なく済みます。
現時点では、親族間で揉め事がない場合でも、親族後見人の財産管理方法がきっかけで不信感を抱いて、関係が悪化してしまうこともあり得ます。そういったことが懸念される場合は、後見人になることに慎重になりましょう。
上記のとおり、色々と注意点はございますが、子が親の成年後見人になることにつき、問題がないようなケースでしたら、専門職が後見人になるよりも、子が親の成年後見人になる方が望ましいのではないかと個人的には考えております。
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