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遺言を作成しておくと、以下のようなメリットがあります。
要 件 | ・全文自筆する ・日付 ・署名、押印 が必要 *訂正がある場合は、方式が決まっているので注意 |
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メリット | 手軽に作成できる。費用もかからない。 |
デメリット | 開封時に検認の手続きが必要(裁判所で開封する) 遺言者の出生までの戸籍、相続人全員の戸籍を集めて検認の申立書を作成する必要あり。 →手間がかかる |
メリット | 形式の不備などの心配が不要。公証人役場で原本が保管される。検認が不要。 相続時に出生までの戸籍が不要(遺言執行者を定めている場合)なので、相続手続きが少し楽になる。 |
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デメリット | 作成時に少し手間がかかる。費用がかかる。 |
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な行為や手続きをする人。
司法書士の報酬・・・88,000円(証人2名の費用も含む)
公証人手数料・・・財産や遺言の内容により、既定の金額がかかります。
司法書士の報酬・・・33,000円~55,000円前後。
*内容の複雑さ等により、前後致します。