遺言作成について

遺言作成について

1.遺言の作成目的

遺言を作成しておくと、以下のようなメリットがあります。

  1. 遺産をどうするかを自分の意思で決めることができる。
  2. 相続人全員の同意がなくても相続手続きができる。
  3. 相続人間の争いを防ぐことができる。
  4. 相続手続きを簡略化することができる。

*遺言がないと困ってしまう一般的なケース

  • 子どもがいない(相続人が妻と兄弟もしくは甥姪)
  • 相続人に連絡の取れない者がいる
  • 内縁の妻(夫)に財産を残したい
  • 相続人以外の者に財産を遺贈したい
  • 前妻(夫)との間に子どもがいる
  • 相続人間で揉めそうな場合(平等な分配が難しそうな場合)

2. 遺言の種類

①自筆証書遺言

要 件 ・全文自筆する ・日付 ・署名、押印 が必要
*訂正がある場合は、方式が決まっているので注意
メリット 手軽に作成できる。費用もかからない。
デメリット 開封時に検認の手続きが必要(裁判所で開封する)
遺言者の出生までの戸籍、相続人全員の戸籍を集めて検認の申立書を作成する必要あり。
手間がかかる

②公正証書遺言・・・公証人役場で作成。証人が2名必要。

メリット 形式の不備などの心配が不要。公証人役場で原本が保管される。検認が不要。
相続時に出生までの戸籍が不要(遺言執行者を定めている場合)なので、相続手続きが少し楽になる。
デメリット 作成時に少し手間がかかる。費用がかかる。

3. 遺言執行者について

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、必要な行為や手続きをする人。

(例えば預金の相続の場合)

  • 遺言執行者を決めていれば、遺言執行者の実印・印鑑証明書だけで手続きができる。もし、遺言執行者が決まっていなければ、相続人全員の実印・印鑑証明書が必要。
  • 遺言執行者になるのに、特別な資格は不要。相続人のうちの1人でも可能。

(専門家に遺言執行者を依頼した方がいいケース)

  • 絶対に自分の遺言どおりになるようにしたいという希望がある。
  • 相続人以外の人にも財産を遺そうと考えている。
  • 遺留分を考慮していないなど、揉めることも想定される遺言になっている。

遺言作成にかかる費用

①公正証書遺言

司法書士の報酬・・・88,000円(証人2名の費用も含む)
公証人手数料・・・財産や遺言の内容により、既定の金額がかかります。

②自筆証書遺言

司法書士の報酬・・・33,000円~55,000円前後。

*内容の複雑さ等により、前後致します。

まずは、お気軽にご相談・お問い合わせください!

中山司法書士事務所 司法書士 中山泰道

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