成年後見制度について

成年後見制度について

1. 成年後見制度とは

認知症や精神上の障害により、判断能力が不十分なために契約等の法律行為や財産管理を行えない場合に、成年後見人(保佐人・補助人)が本人の代理人となり、本人の保護を図る制度です。

2. 法定後見と任意後見

成年後見制度は、法定後見と任意後見に大きく分かれます。

(1)法定後見制度

既に判断能力が衰えてしまっている場合に利用する制度です。誰が後見人になるのかは裁判所の判断(候補者をたてることは可能)となります。本人の状況により、成年後見・保佐・補助の3類型のいずれかに分類されます。

(2)任意後見制度

  • 判断能力があるうちに、自分が後見を任せたい相手と契約する方法です。契約は必ず公正証書で行います。
  • 判断能力が衰えた時に、契約が発効。(亡くなるまで判断能力の低下がない場合、契約は発効しません)
  • 必ず任意後見監督人が裁判所から選任されます。

3. 成年後見人が必要となるケースの具体例

  • 預貯金等の管理・解約が自分でできなくなる。

    • 本人確認の厳格化。高額の振込の場合、本人確認が必要。
    • 通帳、キャッシュカードの紛失・再発行
  • 施設入所契約等、身上監護

    • 施設との契約が自分自身でできない。代わりに手続きする親族もいない。
    • 施設から成年後見人を付けることを要請される。
  • 不動産の処分

    • 司法書士による本人の意思確認が必要になりますが、意思表示できない場合など
  • 相続手続き

    • 相続権のある方が判断能力がなく、遺産分割協議ができない
  • 保険金受取

    • 自分で請求ができない
    • 高度障害の場合に、本人が手続きできない(指定代理請求人を決めていない)
  • 本人が不利な契約をしたり、騙されてしまう可能性があるので、対策をする必要がある。

4. 成年後見制度を利用するに際しての注意点

  1. 成年後見制度は、「本人の財産を守る」ことに重点が置かれています。
    したがって、本人の意向であったとしても、財産の使い方が制限される場合があります。
    →相続税対策・資産運用はできない
    →高額な贈与は後見人や裁判所が認めない可能性がある。
  2. 本人の収支状況・財産状況・通帳コピーを裁判所に年1回報告。
    親族が後見人となる場合、慣れない裁判所への報告を毎年する必要がある。
    なお、報告がいい加減であったり、分かりにくいことが多い場合は、裁判所が後見監督人を事後に付けることもある。
  3. 専門職後見人(司法書士や弁護士等)が後見人や後見監督人についた場合は報酬がかかる。
    報酬額は裁判所が本人の財産を考慮のうえ、決定する。

成年後見申立(書類作成)にかかる費用

  • 司法書士の報酬・・・108,000円
  • そ の 他 実 費・・・1万円前後
  • 当事務所の司法書士が成年後見人となることも可能です。成年後見人としての報酬は裁判所が決定します。
  • 当事務所の司法書士が任意後見人となることも可能です。
    その場合の費用はケースによりますが、16,200 円~ 32,400 円の見込みです。

まずは、お気軽にご相談・お問い合わせください!

中山司法書士事務所 司法書士 中山泰道

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