家族信託について
1. そもそも信託とは?
(3名の登場人物)
1委託者
財産の所有者で、
その財産を託す人
2受託者
財産の管理を託された人
3受益者
その財産から利益を受ける人
*(1)と(3)が同じ人でも構わない。
信 託 |
受託者が、委託者から管理を託された財産につき、①信託契約、②委託者の遺言、③公正証書等に基づく自己信託(委託者と受託者が同じ)により、財産の管理または処分およびその他の目的達成のために必要な行為をすること |
信託の種類
- 商事信託(業として行う。信託銀行・信託会社のみが受託者になれる)
- 民事信託(利益を得る目的以外で信託を行う)
*家族信託・・・民事信託の一種。信託銀行等ではなく、信頼できる家族に財産を託すのが家族信託の特徴です。
財産の所有権 |
財産を自由に①使用・収益する権利②管理・処分する権利
財産を信託すると、以下のように権利が分離する。
- 使用・収益する権利は「受益者」に移る
- 管理・処分する権利は「受託者」に移る
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2. どういう対策のために家族信託を利用するのか
(1)認知症対策
- 認知症になると、預金の管理で不都合が生じるおそれ(通帳やカードの紛失・定期預金が解約できないなど)があります。
- 不動産の売却に関しては、売却の意思表示が確認できないと売却できない。
→原則、成年後見人を付けて、成年後見人が手続きを代理する。
しかし
(成年後見制度の問題点)
- 既に判断能力が低下している場合の「法定後見」では、自分の希望する人が成年後見人に選任されるか分からない。推定相続人の「同意書」が必要。
- 家族が成年後見人に選ばれた場合でも、専門家が後見監督人にとして選任される場合がある。→監督人の費用がずっとかかり続ける。
- 家族が後見人になった場合でも、毎年裁判所に通帳コピーや財産目録を提出する必要があり、煩わしい事務手続きを毎年する必要がある。
(家族信託をした場合)
- 預金・・・受託者である家族が、信託用の銀行口座(委託者〇〇〇信託受託者△△△など。金融機関による。対応していない金融機関も多い)を作成し、預金をその口座に移す。今後は、本人が認知症になっても受託者が預金の管理をしているので、不都合は生じない。
- 不動産・・・不動産の名義を「信託」を原因として、受託者の名義に変更する。登記簿の記載からも信託されていることが分かります。本人が認知症になっても、受託者が不動産を管理したり、売却することが可能。
(注意点)
- 信託契約は「委託者」と「受託者」のみで契約して、成立します。しかし、一部の家族に知らせないまま手続きを進めてしまうと、家族関係がおかしくなってしまうことも考えられます(家族全員の同意があるのが好ましいです)
- 「受託者」が完全に財産を管理できるので、「受託者」が使い込みなどをした場合は防ぎようがありません。成年後見制度のように、裁判所や後見監督人がチェックするということが必須ではありませんので、成年後見制度以上に不正が生じる可能性があります。(契約で誰かを信託監督人にすることは可能)
(2)遺言の代わりとしての家族信託
例えば、以下の事例で検討してみます。
夫・・・82歳 妻(認知症)・・・75歳 子ども無し。
それぞれに、兄弟や甥姪は複数人いる。
財産は、自宅不動産と預金5,000万円
- 夫の希望としては、自分の死後は、妻に財産を全部引き継いでほしい。ただし、妻の死亡後は、残った自分の財産を妻の相続人では無く、自分の甥へ引き継いでほしい。
- おそらく妻の死亡後も高額の財産が残る見込み。
(次のような家族信託を設定)
委託者 → 夫 受託者 → 甥 受益者 → 夫
第2受益者(夫の死亡後の受益者) → 妻
信託終了事由 → 夫と妻の死亡
信託終了後の財産の帰属先 → 甥
信託する財産・・・不動産、金銭
メリット
- 管理を甥に任せるので、夫妻が認知症になっても財産の管理が問題なく行える。
- 遺言で「全財産を妻に遺す」という場合、妻の死亡後は、妻の相続人に財産がいってしまうが、家族信託であれば、妻の死亡後に自分の甥に引き継いでもらうことも可能。
デメリット
- 自分の死亡後に、甥が妻のためにちゃんと財産を使ってくれるかどうかの不安。
家族信託にかかる費用
①コンサルティング・契約書作成費用
司法書士の報酬・・・55,000円~
*内容の複雑さにより、大幅に変わります。非常にシンプルな内容かつ公正証書ではない場合、55,000円が目安となります。
②信託を原因とする不動産の名義変更費用
司法書士の報酬・・・88,000円
登録免許税 |
土地・・・固定資産評価額×0.3%
建物・・・固定資産評価額×0.4%
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*ただし、所有者の住所が所有権の登記をした時から変更がある場合、報酬11,000円と1筆1,000円の登録免許税加算。