不動産登記(不動産購入時の登記手続き)について

不動産登記(相続・生前贈与)について

相続登記のご案内

不動産の名義人の方が亡くなられた場合、不動産の名義を相続人に移しておくことが好ましいです。

なお、不動産の名義変更手続きに期限はありませんが、あまり長期的にそのまま置いておくと、2重3重と相続になった際にややこしくなってしまったり、無くなった方の名義のままだと売却ができないという問題もございます。なるべく早めの名義変更(相続登記)をお勧め致します。

(相続による不動産の名義変更の一般的な流れ)

1 司法書士と面談 
2 司法書士が被相続人の出生~死亡までの戸籍を取得
*戸籍が揃っている場合は、ご持参下さい。揃い具合に応じて割引致します。
3 司法書士が遺産分割協議書を作成し、相続人代表者(もしくは各相続人)へ送付
4 相続人(相続権のある方全員)が遺産分割協議書に署名・押印(実印)し、印鑑証明書1通を司法書士に送付(もしくは持参)。
5 司法書士が、登記申請書・遺産分割協議書・戸籍等の書類を整えて、法務局へ登記申請。
6 登記申請から1週間~10日くらいで登記が完了し、権利証を返却
(権利証を取りに来られる場合、その際に料金をお支払下さい。郵送の場合、請求書を送付しますので、お振込み頂き、その後に権利証を郵送します)

(相続による名義変更にかかる費用)

  • 登 録 免 許 税・・・不動産の評価額×0.4%
  • そ の 他 実 費・・・1万円前後
  • 司法書士の報酬・・・86,400円

*ただし、以下の場合で手続が煩雑になる場合は別途費用がかかる可能性があります。

  • 複数の場所に不動産がある場合
  • 相続が二重に発生している場合
  • 被相続人の死亡が5年以上前で、死亡時の住所がわかる書類を取得できない場合
  • 相続人が5人以上

*戸籍の大半を取得している、遺産分割協議書を既に作成している場合などは、その分報酬から割引致します(個別見積もりになります)。

贈与登記のご案内

生前に無償で不動産の名義変更をする場合は、「贈与登記」という手続きとなります。

(贈与による名義変更のメリット)

  • 相続登記の場合は、相続人全員が同意(実印と印鑑証明書が必要)しないと名義変更できないが、贈与の場合は贈与者
  • 受贈者のそれぞれの同意だけで手続きを進めることができる。
  • 相続に比べて準備する書類が少なくて済む(相続の場合、被相続人の出生~死亡までの戸籍が必要となる)

(贈与登記による名義変更のデメリット)

  • 贈与税がかかる(但し、相続時精算課税制度や夫婦間贈与の特例などを利用すれば贈与税がかからないことも多い)
  • 不動産取得税がかかる(相続での名義変更の場合、かかりません。)
  • 登録免許税が相続に比べて高額(相続の時の5倍)

(贈与による名義変更にかかる費用)

  • 登 録 免 許 税・・・不動産の評価額×2%
  • そ の 他 実 費・・・2千円程~5千円程
  • 司法書士の報酬・・・75,600円

※ただし、贈与者の住所が所有権の登記をした時から変更がある場合、報酬10,800 円と1筆1,000円の登録免許税加算。

まずは、お気軽にご相談・お問い合わせください!

中山司法書士事務所 司法書士 中山泰道

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