お気軽にご相談・お問い合わせください!
0120-153-234
受付時間 平日9:00~20:00
不動産の名義人の方が亡くなられた場合、不動産の名義を相続人に移しておくことが好ましいです。
なお、不動産の名義変更手続きに期限はありませんが、あまり長期的にそのまま置いておくと、2重3重と相続になった際にややこしくなってしまったり、無くなった方の名義のままだと売却ができないという問題もございます。なるべく早めの名義変更(相続登記)をお勧め致します。
1 | 司法書士と面談 |
---|---|
2 |
司法書士が被相続人の出生~死亡までの戸籍を取得 *戸籍が揃っている場合は、ご持参下さい。揃い具合に応じて割引致します。 |
3 | 司法書士が遺産分割協議書を作成し、相続人代表者(もしくは各相続人)へ送付 |
4 | 相続人(相続権のある方全員)が遺産分割協議書に署名・押印(実印)し、印鑑証明書1通を司法書士に送付(もしくは持参)。 |
5 | 司法書士が、登記申請書・遺産分割協議書・戸籍等の書類を整えて、法務局へ登記申請。 |
6 |
登記申請から1週間~10日くらいで登記が完了し、権利証を返却 (権利証を取りに来られる場合、その際に料金をお支払下さい。郵送の場合、請求書を送付しますので、お振込み頂き、その後に権利証を郵送します) |
*ただし、以下の場合で手続が煩雑になる場合は別途費用がかかる可能性があります。
*戸籍の大半を取得している、遺産分割協議書を既に作成している場合などは、その分報酬から割引致します(個別見積もりになります)。
生前に無償で不動産の名義変更をする場合は、「贈与登記」という手続きとなります。
※ただし、贈与者の住所が所有権の登記をした時から変更がある場合、報酬10,800 円と1筆1,000円の登録免許税加算。